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民泊の届出は急務です!

分譲マンション(区分所有建物)で民泊するあ場合には、

管理規約が民泊禁止に改定される前に届出が必要です。

住宅宿泊事業の届出をフルサポート

標準報酬額 12,960円(税込)

​住宅宿泊事業法の届出・登録にかかわるシステム申請
住宅宿泊事業法の届出・登録にかかわる申請書の作成・提出対応

Supporting Area

サポートさせていただく地域

郵送・電子申請で行うため、原則全国どこでも対応可能です。ただし、都道府県、区市町村によっては条例にて別途、個別提出書面の作成が義務付けられている場合があります。その際は、別途追加報酬が発生したり、出張しないと対応できない場合があります。

​民泊したい方、その物件についてお伺いします。

Conditions for managing apartments

管理規約の確認

まずはマンションの管理規約をチェックしましょう。建物の管理使用に関する区分所有者間のルールを定めたもの、つまり管理規約に民泊禁止条項が盛り込まれていないか確認します。盛り込まれていない場合でも、次回の総会の特別決議で禁止条項が盛り込まれる可能性は高いですので、それまでに書面を提出する必要があります。

民泊新法に基づく民泊を禁止する旨の管理規約改正議案を提出する旨決議がなされていないかを必ず確認しましょう。

マンション管理組合において、民泊新法に基づく民泊を禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類作成のサポートは当事務所におまかせください。

Documentation

​届出提出書面一式の作成代行

法人謄本、不動産謄本、住民票等個人証明書、物件の概要などのご用意は依頼者様に取得いただきます。

届出に必要な書類は主に以下の通りです。

登記事項証明書

住宅の図面

住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書

住宅が区分所有建物である場合には規約の写し等

​いただいた情報を基に、当事務所で提出書類一式を作成します。

Submission

届出先は、住宅の所在地を管轄する都道府県 知事又は保健所設置市等の長となっています。

届出は、原則、民泊制度運営システムを利用して行います。

警察署(公安委員会)への届出

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