Last will and testament
海外ファンド、外国銀行口座の解約・相続
オフショアファンドや海外銀行口座に投資していると、いつかは必ず対応しなければならないのが相続手続です。その際には、例え相続人指定がなされている生命保険会社のラップ口座であっても除籍謄本などの英訳とその認証が必要です。銀行口座やファンドラップ口座では、専用の英文遺産分割協議書の作成やその認証が必要で、かつその投資は一旦継続させなければなりません。
子孫に財産を残すが海外投資の目的です。ならば、相続発生の前から事前(少なくとも5〜10年前がベスト)の相談がとても重要です。
相続発生後の作成相談だけでなく、事前の準備相談もおうけしております。
CRS Support
海外銀行・保険会社、ファンドへ提出するOECDによる税番号届け出書類作成サポート
日本人には全く知らされていなかったかもしれませんが、2001年から十数年の準備期間を経て、非居住者に係る金融口座情報を各法域の税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」がスタートしました。
オフショア投資家や海外銀行預金者はどなたも税番号(Tax ID Number, 日本語ではマイナンバーをいいます)を、外国の金融機関に対して届けなければなりません。このSelf-Certification Formの届け出を怠ると、期せずしてブラックリスト顧客に登録されてしまう可能性もあるため、ご自身のステイタス維持のためにも大変重要な手続となっています。
取引金融機関やファンドの信託会社などからそれらしきフォームがメールや郵便で届いたときは、放置は禁物です。
Apostille, Affidavit
アポスティーユ作成サポート、申請代行、大使館へのビザ申請代行
行政書士法にもとづき、業として権利義務や事実証明の書類を日本語だけでなく、英語などあらゆる言語で作成することができます。しかし、海外資産の差押手続など海外の裁判所へ提出する書類には、公証人のアフィダビット(Affidavit)に、リーガリゼーションと呼ばれる、外務省へ公印確認またはアポスティーユが必要となる場合があります。これらの書類は基本的にはご自身で申請できるものですが、ご遠方にお住まいの方には申請代行も行います(報酬額は内容によって大きく異なります。お問い合わせください)。
Family Register
通常はパスポートのFamily Name表記が旧姓ままで渡航されても特に問題となることはありません。しかし、特にお子様連れでの海外旅行では、母子または父子の姓が異なっていると、相手国の入国審査で問題が頻発します。そんなときは、ご家族の戸籍謄本に加え、行政書士の英訳と認証、ならびに戸籍謄本から親子関係が証明できるという旨の確認書をお持ちになって海外旅行にお出かけになると安心です。
戸籍謄本の英訳認証と家族関係事実確認書の発行